初めてでも簡単!平成30年分の確定申告書の書き方を紹介!
- 2019/2/17
- NEWS
確定申告に必要な書類の選び方、確定申告書の記入前に整理しておくこと、雑損控除を受ける場合など、実際の確定申告書の書き方を記載例と共に解説します!
2018年1月1日~12月31日の間にふるさと納税を行った方の申告期間は、確定申告を行うか還付申告だけを行うかで以下のように異なります。
- 確定申告:2019年2月16日~2019年3月15日
- 還付申告:2019年1月1日~2023年12月31日
確定申告書へ記入する前に、まずはどの用紙に記入すればよいのかを確認する必要があります。
確定申告書には3種類「申告書A」「申告書B」「申告書第三表(分離課税用)」があります。
申告書A
所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得である人が使う
申告書B
給与所得・配当所得・一時所得・雑所得に加えて、不動産所得や事業所得がある人が使う
申告書第三表(分離課税用
株の譲渡や土地・建物の譲渡など分離課税に該当するものがあるときに、申告書Bに加えて使用
なお、国税庁の確定申告書作成コーナーには、アンケート感覚で答えていくと自動的に申告書を作成してくれる画面もあるので、慣れていない方は利用してみましょう。
ふるさと納税などの寄附金控除を受けたい場合は、給与所得者でも確定申告をする必要があります!
そのまま放置しておくと、受けられるはずの所得控除や税額控除を受けることができず、普通に通販で返礼品を購入したのと同じになってしまいます。
また、ワンストップ特例制度を利用してすでにふるさと納税の手続きを済ませている方でも、確定申告をした時点でワンストップ特例は無効となります。
「すべてのふるさと納税について確定申告でやり直す」ことが必要になります。
記入前に、源泉徴収票の主要項目をチェックしよう!
ここでは雑損控除を例に、確定申告書の書き方と記入例を解説します。給与所得者の所得の状況は、図の源泉徴収票の記載例のとおりです。
次の3つのポイントについてまずは押さえておきましょう。
所得状況等
サラリーマンが確定申告する場合、源泉徴収票は必須の書類です。
雑損控除
雑損控除とは、災害、盗難あるいは横領によって、通常生活に必要な資産について損害を受けた場合について所得控除を加算し、税の負担を軽くするという制度です。
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害が対象となります。
雑損控除の計算方法
雑損控除の計算方法はこのようになります。【イ】か【ロ】、いずれか多い金額を所得控除に加算できます。
- 【イ】 差引損失額−総所得金額等の10%
- 【ロ】 差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
実際の申告書への記入について、書き方をまとめました。参考にしてみて下さい。
1.「収入金額等」欄に記入
まずは源泉徴収票より収入金額・所得金額を記載していきます
確定申告書の「収入金額等」の欄には、給与や年金でいえば額面、配当でいえば源泉徴収前の金額、「収入金額等」の「一時」の欄には保険の満期返戻金などを記載することになります。
(出典:国税庁 確定申告作成コーナーより)
なお、平成28年分以降の確定申告書にはマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが印字してある住民票などを用意し、間違いのないように記入しましょう。
2.「所得金額」欄に記入
申告書A第1表の「所得金額」には、源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」を転記する。
所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いたものです。(出典:国税庁ウェブサイトより)
給与所得金額の算定方法
年の中途で退職した人など、源泉徴収票の給与所得控除後の記載欄に何も記載されていなければ、図表を参考にして計算する必要があります。年末調整された後の源泉徴収票が手許にある人なら、「給与所得控除後の金額」欄にある数字をそのまま申告書に書き写すだけです。
3.「所得から差し引かれる金額」欄に記入
実際に税率が課されるのは、14種類の所得控除が考慮された後の課税所得金額です。申告書では「所得から差し引かれる金額」にその14種類の所得控除額を記入します。
源泉徴収票の所得控除に雑損控除適用分を加算します。(出典:国税庁確定申告記載例より)
4.「税金の計算」欄に記入
あともう少しです!がんばりましょう!
税率が課される正しい所得金額を計算し、この金額を申告書の「課税される所得金額」に書きます。
5.「還付される税金の受取場所」欄に記入
税金の還付には、申告書の第一表の右下に還付口座の金融機関名、支店等の名称、口座の種類、口座番号を記載する必要があります。
申告書提出者本人の口座でないと還付手続きが行われませんので、注意が必要です!
6. 第二表も記入の上、確定申告書を期限までに提出
期日に余裕をもって申告書の提出を済ませ、納付すべき税金があればその場で申告所得税の納付書をもらい、3月15日まで(平成30年分、つまり平成31年3月期申告の提出期限は3月15日で、税金の納付期限も3月15日)に納付を済ませるのが原則です。
平成28年分以降の確定申告作成において注意すべきポイントは、納税者本人だけでなく、申告書作成に必要な家族全員のマイナンバーが分かるものを揃えておいてから申告書作成をスタートさせることになります。