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ワンストップ特例制度について
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
郵便を送るだけの簡単な手続きです。
これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは?

画像引用:総務省ふるさと納税サイトより
なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
- 申し込む時には、事前に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請する
- 限度は5団体まで
ちなみに1万円を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請して寄付すると下記のような割り振りになります。
- 自己負担:2,000円
- 住民税からの控除:8,000円(所得税分も住民税から控除)

口コミ
ただし、「2,000万円を超える給与を受け取っている方」や、「2カ所以上の事業所から給与を受け取っている方」、「20万円を超える副収入がある方」など、なにかしら「確定申告」が必要な方はこの制度は使用できません
「確定申告」が必要な場合は?
怪我や病気で、「医療費控除」を受ける方は、忘れずに「確定申告」する必要があります。
サラリーマンの場合など、会社で「年末調整」をしてくれている場合は「確定申告」に行く必要はなくワンストップ特例制度で通常可能です。ただし、以下に当てはまる方は確定申告が必要なこともあるようです。
◆給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。
注意ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、医療費控除などの他の適用を受けるために確定申告をする場合は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要があります。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
- 2か所以上から給与の支払を受けている方 など
◆確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような場合、還付を受けるための申告(還付申告)により所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
- 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
- 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合
- 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合 など
- ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
国税庁 給与所得者の確定申告 より抜粋
「確定申告」が本当に必要ないのか心配な方は、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度のおかげで、より簡単にふるさと納税を行うことができるようになりました。
この機会に気軽にふるさと納税寄付をしてみてはいかがでしょうか。
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